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ご売却をお考えの方

ご売却の関する税務相談

ここに記載された内容は概略です。
税法にはさまざまな特例、適用要件、除外要件等が存在します。
また、税法等は毎年のように頻繁に改正されておりますがその全てを網羅し、
あるいは適時補正をしたものではありません。
従いまして、弊社は記載された内容についての責任を負いかねますことをご了承ください。
詳しくは、お客様の状況等を個別におうかがいしご相談させていただきます。
また、必要に応じ弊社の顧問税理士、顧問弁護士を紹介させていただいきます。
不動産のご売却にかかる税金の概要
不動産の譲渡に関する税金の概要
所長期譲渡と短期譲渡の区分
譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年以下のときは
「短期譲渡所得」になります。
取得の日 原則として、資産を引渡した日になります。
(自己建設の場合は建設完了日)
ただし、契約効力発生の日とすることもできます。
譲渡の日 原則として、資産を引渡した日になります。
ただし、契約効力発生の日とすることもできます。
譲渡所得金額の計算
譲渡所得金額 = 総収入金額 − (取得費+譲渡費用)
総収入金額 原則、譲渡価額(売買価額)
取得費 譲渡した資産の取得に要した金額+その後の設備費+改良費
−償却費相当額
※(概算取得費用控除)
取得費用が不明なとき、または収入金額の5%より少ないときは、
収入金額の5%を概算取得費用として控除することができます。
譲渡費用 ・ 資産を譲渡するために直接支出する仲介手数料・測量費等
・ 譲渡のために借家人を立ち退かせるための立退料
・ 当初の譲渡契約を解約するために支払った違約金
・ 土地等を譲渡するために建物等を取り壊した場合の取り壊し損失
  (取り壊し費用を含む)
特別控除 特例等の適用がある場合は譲渡所得金額から特別控除額を差し引いて課税所得金額を計算することができます。
特例等 特別控除額
1. 収用交換等による譲渡 5,000万円
2. 居住用財産の譲渡 3,000万円
3. 特別土地区画整理事業等のための譲渡 2,000万円
4. 特別住宅地造成事業等のための譲渡 1,500万円
5. 農地保有合理化等のための農地等の譲渡 800万円
2つ以上の特別控除の適用がある場合は、1〜5の順番で適用します。 但し、同一年度中では5,000万円までとなります。
税額の計算(長期譲渡)
所得税 = 課税長期譲渡所得金額 ×15%
住民税 = 課税長期譲渡所得金額 × 5%
税額の計算(短期譲渡)
所得税 = 課税短期譲渡所得金額 × 30%
住民税 = 課税短期譲渡所得金額 × 9%
相続税の概要
納税義務者 相続または遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した個人
課税価格 財産評価基本通達による評価額(相続税評価額)
税率 下記に記載
税額の計算 下記に記載
課税価格の合計額の計算
課税価格の合計額 = 本来の相続財産+みなし相続財産−非家財財産−
債務・葬式費用+3年以内の贈与財産
.
【みなし相続財産】
民法上は相続等によって取得した財産でなくても、実質的には相続等によって取得したと 同様な経済的効果があると認められる財産は、相続税の課税資産とされます (例:生命保険金・損害保険金・退職手当金等)。
課税遺産額の計算
課税価格の合計額(1の額)−基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)
相続税の総額の計算
法定相続人ごとに税金を計算し合計します。
各法定相続人の税金は [ 課税遺産額(2の額)×法定相続分×税率 ]
相続税総額を負担者按分する
相続税の総額(3の額)×各人の課税価格÷課税価格の合計額(1の額)
各相続人の納付税額の計算
相続税総額を負担者按分した額(4の額)×2割加算(※1)−各種控除(※2)
※1
※2
配偶者ならびに1親等の血族以外の者
贈与税控除額・配偶者の税額軽減・未成年者控除・障害者控除・相次相続控除・ 外国税額控除の順に算出する。
基本的な相続税は下表から算出されます。
法定相続分に応ずる各取得金額 税率 相続税控除額
[ 1000万円以下 ] の場合 10% 0万円
[ 1000万円 ] − [ 3000万円以下 ] の場合 15% 50万円
[ 3000万円 ] − [ 5000万円以下 ] の場合 20% 200万円
[ 5000万円 ] − [ 1億円以下 ] の場合 30% 700万円
[ 1億円 ] − [ 3億円以下 ] の場合 40% 1700万円
[ 3億円 ] を超える場合 50% 4700万円
相続税控除
1. 基礎控除 5000万円 + (1000万円×法定相続人の数)
2. 生命保険金
3. 死亡退職金は法定相続人の数×500万までは非課税です。
法廷相続人
法定相続人と相続をされる権利のある方の事を指します。
基本的な法定相続人と配偶者の相続分は下表のようになります。
法廷相続人 配偶者の相続分 子供他
相続人が配偶者と子供の場合
2分の1 2分の1
相続人が配偶者と直系尊属
3分の2 3分の1
相続人が配偶者と兄弟姉妹 4分の3 4分の1
その他の控除概要
配偶者控除
配属者は次のいずれか高い金額に対する相続税を控除する事が出来ます。
1. 法定相続分
2. 1億6000万円
未成年控除
[ 相続人が法定相続人で未成年の場合 ]
満20歳に達するまでの年数(端数は1年と計算)に6万円を乗じた金額を差し引く事が出来ます。
障害者控除
[ 相続人が法定相続人で障害者の場合 ]
一般障害者は満70歳に達するまでの年数(端数は1年と計算)に6万円を乗じた金額を、また重度の障害をもつ特別障害者は12万円を乗じた金額を相続税額から差し引く事が出来ます。
外国税額控除
相続により取得した財産の中に国外財産があり、その国外財産について相続税に相当するものが課税されている場合は、二重課税を防止するために相当分をその者の相続税額から控除します。
相続税の2割加算
相続により財産を取得したものが、被相続人の1親等の血族及び配偶者以外の場合は、そのものの税額に20/100に相当する金額を加算する。ただし、加算後の税額が取得した課税価格の70/100を超えるときには70/100の金額とする。
納付時期
納付すべき相続税のある人や配偶者の控除などの特例を受ける人は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に所轄税務署へ申告書を提出し、納税しなければなりません。
アパート・マンション経営による相続税対策
相続遺産の評価は相続された時点で全ての財産につき評価され相続税が計算されます。
ここでは、全ての財産が「1.現金の場合」「2.土地の場合」「3.アパートの場合」に分けて概要を記載します。
全て現金の場合の相続税評価額(10,000万円とする)
時価総額 評価額 差額(節税効果)
10,000 万円 10,000 万円 なし
全て土地の場合(時価総額10,000万円とする)
相続税の評価はその不動産の時価で評価されるわけではなく、市街地の宅地は路線価で、その他の宅地は倍率方式で評価されます。
一方家屋の相続税評価は固定資産税評価額で評価されますが、この価格は新築の木造家屋で建築費の5〜6割、新築の鉄筋コンクリート造で6〜7割程度の評価となります。
時価総額 評価額(路線価) 差額(節税効果)
10,000 万円 5,000 万円 5,000 万円(例)
アパートの場合
  • アパート家屋は「借家権割合」が軽減されます。
    アパートの評価 = 通常の建物の評価×(1−借家権割)
  • アパート用地は「貸家建付け地」の評価減が適用され、評価額が軽減されます。
    アパート用地の評価 = 通常の宅地の評価×(1−借家権割合×借地権割合)


時価 評価額 借家権割合の評価減
2000万円
1000万円(例) 700万円(70%)
賃借している為の評価減(30%)

※地域によって異なります


時価 評価額 貸家建付け地の評価減
8000万円 4000万円(例) 借地権部分
2800万円(70%)

借地権部分と
底地部分との区分する
借家権割合軽減後
1960万円(70%)

借地権部分には
借家権割合(30%)
の軽減があります
底地部分
1200万円(30%)
総額
建物700万円+土地借地権(みなし)部分1960万円+底地部分1200万円=3860万円
時価総額 評価額 差額(節税効果)
10,000 万円 3.860 万円(例) 6.140万円(例)
その他ご不明な点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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