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ご購入をお考えの方

ご購入に関する税務相談

ここに記載された内容は概略です。
税法にはさまざまな特例、適用要件、除外要件等が存在します。
また、税法等は毎年のように頻繁に改正されておりますがその全てを網羅し、
あるいは適時補正をしたものではありません。
従いまして、弊社は記載された内容についての責任を負いかねますことをご了承ください。
詳しくは、お客様の状況等を個別におうかがいしご相談させていただきます。
また、必要に応じ弊社の顧問税理士、顧問弁護士を紹介させていただきます。
不動産のご購入にかかる税金の概要
不動産取得税の概要
土地や住宅などの不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課税する。
原則
固定資産税評価額×税率(4%)=税額
経過措置(現在)
固定資産税評価額×税率(3%)×(2分の1)=税額
.
  • 平成18年4月1日〜平成21年3月31日までに住宅または土地を取得した場合は3%に軽減されます
  • 土地の取得が平成21年3月31日までに行われた場合の特例として課税標準を固定資産課税台帳登録価格(固定資産税評価額)の2分の1となっています。
  • 平成18年4月1日〜平成20年3月31日までに居住用以外の家屋(事務所・店舗等)を取得した場合の税率は3.5%です。
  • 課税標準の特例・住宅用土地の特例がありますので詳しくはご相談ください。
登録免許税の概要
所有権移転登記
土地
固定資産課税台帳(評価証明の価格)×1%
建物
固定資産課税台帳(評価証明の価格)×2%
【特例】
個人が特定の新築住宅で未使用の物を取得し、原則として1年以内に行うとき。 または、個人が一定の中古住宅を使用し、原則として1年以内の行う所有権移転。(0.3%)
所有権移転登記
原則
債権金額×0.4%
特例
債権金額×0.1%
【特例】
個人が一定の新築住宅または中古住宅を取得した場合その取得資金の貸付にかかる債権を担保するための、抵当権設定の登記で新築または取得後1年以内に行う場合。
印紙税の概要(契約書)
記載金額(購入価格) 印紙税額(原則) 印紙税額(原則)※平成19年3月31日まで
[ 1,000万超 ] − [ 5,000万以下 ] 20,000円 15,000円
[ 5,000万超 ] − [ 1億円以下 ] 60,000円 45,000円
[ 1億円超 ] − [ 5億円以下 ] 100,000円 80,000円
[ 5億円超 ] − [ 10億円以下 ] 200,000円 180,000円
[ 10億円超 ] − [ 50億円以下 ] 400,000円 360,000円
[ 50億円超 ] 600,000円 540,000円
固定資産税の概要
1月1日における固定資産の所有者に対して市町村が課税する税金です。
固定資産課税台帳登録価格(固定資産税評価額)×1.4%
.
  • 市町村は条例によりこれと異なる税率を定めることができます。
  • 住宅用地には課税標準の特例措置があります。
都市計画税の概要
1月1日における固定資産の所有者に対して市町村が課税する税金です。
固定資産課税台帳登録価格(固定資産税評価額)×0.3%
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  • 0.3%を上限として市町村は条例により税率を定めることができます。
  • 住宅用地には課税標準の特例措置があります。
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