HOME > ご購入をお考えの方 > 重要事項説明について
お客様(買主様)が不動産を購入しようとするとき、安全な取引を行うためには、お客様ご自身が取引対象不動産や取引条件等の重要な事項(これらの事柄を総称して「重要事項」といいます。)について、十分にその内容をご確認頂き、ご納得いただいたうえで、売買契約を締結していただくことが必要です。
重要事項説明書は、購入しようとする不動産について、お客様があらかじめ知っておくべき最小限の事項を列記したものです。
宅地建物取引業法第35条には、宅地建物取引業者の義務として、宅地建物取引責任者によって書面を交付して説明しなければならない一定の事項が掲げられており、重要事項説明書はこの義務に対応するものです。
重要事項説明書は、その名のとおり取引物件や取引条件等の重要事項を説明する書面で、説明する内容は大別すると「I 対象となる宅地又は建物に直接関係する事項」と「U取引条件に関する事項」に分けられます。なお、宅地建物取引業法第35条の事項以外に説明するべき重要な事項があるときは「Vその他の重要な事項」で説明します。また、同法第34条第2項および第35条の2で説明が義務づけられている事項を、「Wその他の事項」として併せて説明いたします。
いずれも取引に当たっての判断に影響を与える重要な事項ですので、宅地建物取引主任者の説明をよくお聞き頂き、十分ご理解の上、意思決定をして下さるようお願いいたします。
取引対象不動産の所在地、土地の地目・面積、建物の種類・構造・建築時期等を記載しています。
売主の住所・氏名、登記名義人と同一人か、取引対象不動産に第三者の占有があるかどうかを説明します。
取引対象不動産に存する登記された権利の種類・内容(所有権・抵当権等)と、登記名義人について説明します。
重要事項説明書に添付の登記事項証明書(登記謄本・抄本)もご確認ください。
取引対象不動産の使用、収益および処分について、公法上の制限がある場合に、取引の当事者がこれらの制限を
知らないままに取引し、不測の損害を被ることが無いように説明をいたします。
取引対象不動産に関連する私道に何らかの負担がある場合や利用制限がある場合に説明します。
取引対象不動産において現在利用可能な給排水・電気・ガス施設とその配管等の状況、整備されていない場合には、施設の整備予定とその整備関する負担金の有無等を説明します。
未完成の新築物件等のように、物件の状況が目で見て判断できない場合、完成時の形状、構造等について説明します。(完成済の新築物件等についても同様に説明します。)
区分所有建物(マンション)の場合における一棟の建物、その敷地に関する権利の種類および内容、共有部分等に関する管理・使用に関する規定の定め等いわゆる「マンション」特有の決まりごと等について説明します。
取引対象不動産が、土砂災害防止対策推進法に基づく土砂災害警戒区域内に存しているか否かついて説明します。
取引対象不動産が新築住宅である場合に、指定住宅性能評価機関による住宅性能評価書(設計住宅性能評価書・建築住宅性能評価書)の交付を受けているまたは受ける予定か否かを説明します。
建築新築時の建築確認番号、検査済証番号等について説明します。
手付金、固定資産税や都市計画税の精算金、管理費等の精算金について、授受される金額を説明します。
手付け解除、契約違反による解除、引渡し完了前の消滅・毀損による解除、融資利用の特約による解除、売主が負う瑕疵の責任と土地の瑕疵による解除等、契約の解除等について説明します。
契約違反の場合の損害賠償額の予定又は違約金に関する取り決め等について説明します。。
宅地建物取引業者が自ら売主となる不動産の売買で、一定額以上の手付金、内金等を買主様から受領する場合に義務付けられている保全措置について説明します。
宅地建物取引業者が、お客様から受領またはお預かりした売買代金、賃料、権利金、敷金、預り金等の金銭について保全措置を講ずる場合は、その保全措置について説明します。
買主様のローン予定の金融機関、借入予定の金額の記載、ローンが実行されないときの措置等を説明します。
割賦販売の場合に、割賦販売に関して所定の事項について説明します。
実測清算の対象となる土地の範囲、資産する際に基準とする面積、1u当たりの清算単価について説明します。
手付金、固定資産税や都市計画税の精算金、管理費等の精算金について、授受される金額を説明します。
重要事項説明書と共に、重要事項説明書補足資料、登記事項証明書等の書類をお渡しします。
- 取引の態様
売買・交換・賃借の別及び媒介・代理・売主の別について説明します。 - 供託所等に関する説明
お客様が宅地建物取引業者の責任により不動産取引上の損害を被ったときに備えて、供託所(法務局)に供託している営業保証金・弁済業務保証金について説明するとともに、供託先の供託所について説明します。 - その取引に関与する宅地建物取引業者および宅地建物取引主任者の記載
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