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ここに記載された内容は概略です。
税法にはさまざまな特例、適用要件、除外要件等が存在します。
また、税法等は毎年のように頻繁に改正されておりますがその全てを網羅し、
あるいは適時補正をしたものではありません。
従いまして、弊社は記載された内容についての責任を負いかねますことをご了承ください。 詳しくは、お客様の状況等を個別にお伺いしご相談させていただきます。
また、必要に応じ弊社の顧問税理士、顧問弁護士を紹介させていただきます。
税法にはさまざまな特例、適用要件、除外要件等が存在します。
また、税法等は毎年のように頻繁に改正されておりますがその全てを網羅し、
あるいは適時補正をしたものではありません。
従いまして、弊社は記載された内容についての責任を負いかねますことをご了承ください。 詳しくは、お客様の状況等を個別にお伺いしご相談させていただきます。
また、必要に応じ弊社の顧問税理士、顧問弁護士を紹介させていただきます。
譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年以下のときは
「短期譲渡所得」になります。
「短期譲渡所得」になります。
| 原則として、資産を引渡した日になります。 (自己建設の場合は建設完了日) ただし、契約効力発生の日とすることもできます。 |
| 原則として、資産を引渡した日になります。 ただし、契約効力発生の日とすることもできます。 |
譲渡所得金額 = 総収入金額 − (取得費+譲渡費用)
| 原則、譲渡価額(売買価額) |
| 譲渡した資産の取得に要した金額+その後の設備費+改良費 −償却費相当額 ※(概算取得費用控除) 取得費用が不明なとき、または収入金額の5%より少ないときは、 収入金額の5%を概算取得費用として控除することができます。 |
| ・ 資産を譲渡するために直接支出する仲介手数料・測量費等 ・ 譲渡のために借家人を立ち退かせるための立退料 ・ 当初の譲渡契約を解約するために支払った違約金 ・ 土地等を譲渡するために建物等を取り壊した場合の取り壊し損失 (取り壊し費用を含む) |
特例等の適用がある場合は譲渡所得金額から特別控除額を差し引いて課税所得金額を計算することができます。
2つ以上の特別控除の適用がある場合は、1〜5の順番で適用します。
但し、同一年度中では5,000万円までとなります。
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所得税 = 課税長期譲渡所得金額 ×15%
住民税 = 課税長期譲渡所得金額 × 5%
住民税 = 課税長期譲渡所得金額 × 5%
所得税 = 課税短期譲渡所得金額 × 30%
住民税 = 課税短期譲渡所得金額 × 9%
住民税 = 課税短期譲渡所得金額 × 9%
その他ご不明な点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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